18/10/19 08:55:14.73 ArRcdUu50.net
ケース1:帳簿書類を提示しないとき
ケース2:財務省令の内容や税務署長の指示に従わないとき
ケース3:所得金額・欠損金額を隠ぺい・仮装したとき
ケース4:推計によらなければ所得金額を算出できないとき
ケース5:2期連続で申告書を提出しなかったとき
ケース6:取り消しが相当であると認められるとき
意図的に取引の一部を正規の帳簿に記載しない(二重帳簿など)
「ケース3の例外」の申出を行ったあとも隠ぺいや仮装を続ける
「ケース3」を回避するために基準を下回る過少申告を毎年行っているなど
普通中小企業でも、毎月の会計で数万円掛かるし、
その上年間の決算書作って貰うのにも別途2~30万円掛かる。
もし、帳簿の不備で青色申告が取り消しに成ると言う事で帳簿の作成依頼なら、
100万円程度は妥当な金額だろ。