18/10/18 19:39:59.13 ORZyMalp0.net
これなんか見たら税理士に100万で頼むのもアリじゃないか
7年分帳簿再チェックとかだったら安いんじゃね~の
う
法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)
URLリンク(www.nta.go.jp)
>(適正申告の申出等があった場合の取消しの見合せ)
>(5) (1)のイ又はロに該当する場合であっても、
>その事業年度前7年以内の各事業年度につき
>次のいずれの要件も満たし、かつ、今後適正な
>申告をする旨の当該法人からの申出等があるときは、
>青色申告の承認の取消しを見合わせる。
>1 青色申告承認取消処分を受けていないこと。
>2 既往の調査に係る不正所得金額又は不正欠損
>金額が500万円に満たないこと。
>5 相当の事情がある場合の個別的な取扱い