18/10/15 23:43:39.03 pJOBFUm80.net
>>349
第六条 この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯した者が当該議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会の審査又は調査の終る前であつて、
且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
第七条 正当の理由がなくて、証人が出頭せず、現在場所において証言すべきことの要求を拒み、若しくは要求された書類を提出しないとき、
又は証人が宣誓若しくは証言を拒んだときは、一年以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
○2 前項の罪を犯した者には、情状により、禁錮及び罰金を併科することができる。
第八条 各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会は、証人が前二条の罪を犯したものと認めたときは、告発しなければならない。
但し、虚偽の証言をした者が当該議院若しくは委員会又は合同審査会の審査又は調査の終る前であつて、
且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、当該議院は、告発しないことを議決することができる。合同審査会における事件は、両議院の議決を要する。
○2 委員会又は両議院の合同審査会が前項の規定により告発するには、出席委員の三分の二以上の多数による議決を要する。