18/10/14 18:49:18.34 m3rQXsTh0.net
「特定技能」の在留資格の条件 ※1号・2号共通部分
現在予定されている,「特定技能」の在留資格取得のための条件は以下のような
内容とされています。
全ての業種に共通する条件を設定
まず,全ての業種に共通する条件が設定されるようです。その一つとして,
日常会話程度の日本語能力を求めるとしています。現行の日本語能力試験の
水準でいえば「N4」レベルが原則とされています。
また,N4レベルの日本語能力を最低限としつつも,受け入れる業種ごとに必要な
日本語能力が設定される可能性もあるようです。
なお,この日本語能力については,技能実習生として3年間の実習を終えた方は,
一定の日本語能力があるものとして免除される予定です。
業種別に個々の条件を設定
全体的な統一条件に加え,各業種別で条件が設定されるようです。
従事する業種で適切に働くために必要な知識や技能があるか,
業種別の監督官庁が定める試験で確認するような制度が想定されています。