暇つぶし2chat NEWSPLUS - 暇つぶし2ch851:名無しさん@1周年 18/10/12 15:02:12.39 /e0YnO230.net>>818 日本国憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch