18/10/08 05:16:39.59 DnYBO++00.net
建築基準法第三条
この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、
次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない
第四号
第一号若しくは第二号に掲げる建築物又は保存建築物であつたものの
原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て
その原形の再現がやむを得ないと認めたもの
今回の天守閣はこの規定を適用するために、原形を再現するとは
が議論になると思うんだがな
(当然バリアフリーは対象外、障碍者団体はこの規定による再現を
自己の利益のために妨害しているともいえる)
ゆえに千田教授や文化庁は石垣保存に関し
意見を述べているんだが、嵌められたわな教授。