18/10/01 00:37:11.11 rlG3hbT80.net
>>9
当面はこれかな
>政治資金規正法では、報告書に不記載や虚偽記載をすると5年以下の禁錮または100万円以下の罰金が科せられる。
>過去には自由党の小沢一郎代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入事件で、購入代金などを報告書に記載しなかったとして小沢氏の元秘書が有罪判決を受けたことがある。
>玉城氏の事務所は11日、産経新聞の取材に「当時の担当者(退職)に確認中だ。分かり次第回答する」とコメントした。
玉城デニー氏、寄付金120万円を不記載 政治資金規正法違反か 選挙区内に花代も
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