18/09/27 23:39:04.93 H3MgkNuO0.net
1400年前の日本の十七条憲法~
国司・国造は勝手に民から税をとってはならない。
役所の官吏は任命されて政務にあたっているのであって皆
王の臣下。公的な徴税と一緒に民から私的な徴税をしてはならない。
ものごとは独りで判断してはいけない。必ず皆で論議して判断せよ。
些細な事は必ずしも皆で論議しなくてもよい。
重大な事柄を論議するとき判断を誤るかもしれず、其の時に
皆で検討すれば道理にかなう結論が得られよう。
官職に任じられた者達は、前の事など自分は知らぬと、
公務を停滞させてはならない。
賄賂など論外、金持ちの要求ばかり聞くな、貧乏人に耳を貸せ。