18/09/24 21:26:18.25 F/sOSHac0.net
みなさーん、
同性婚は、好き嫌いは別として、もう排除できない。
それはもう、みんな理解したよな?
後は、技術的問題だ。そこを議論しようず。
①現憲法のままで行く場合(>>1の立場)
>1の考えに立てば、現憲法の「婚姻」の語は、異性婚のことに限定されるので、
立法において同性婚を認める場合、「婚姻」という名では扱えないかもしれない。
かといって、「婚姻」以外の名を与えては、これまた差別ということになる。
そこら辺をどうクリアしていくか、議論が必要だ。
民法で婚姻の定義を「憲法第24条による婚姻と憲法14条で拡張される婚姻
(要するに同性婚)」とか規定して、それを一緒くたに「民法上の婚姻」として
扱うんかな??
②解釈改憲する場合
憲法14条の意を組めば、第24条「両性の合意」の「両性」は「両当事者」と
読み替えることも可能かと。
だが、読み替えるという荒業に、憲法学者どもが付いて来られるか?w
③改憲して婚姻の書きぶりを変える。
もちろん、これが一番すっきりするのは言うまでもないが、しかし現状文が
出来た背景の上に書くとなると、これは実は相当難しいかもしれんな。
だが、これが書けないようじゃ、この国は三流国なんだろうな。
なんて考えてたら、弱気になってきた。①による婚姻拡張の方が現実的か・・