18/09/24 20:35:03.02 Iz1mRN850.net
>>439
>>>424
>「のみ」は「両性の合意」にかかってるわけで、婚姻は両性の合意がある場合のみに成立すると書いたわけじゃないんだから
いやいや、そう書いてあるわけなんだよ。
「婚姻は○○に基づいて成立」
これが憲法24条の条文の構造だ。
そして、○○は「両性の合意のみ」となる。
つまり、婚姻の成立条件はたった1つ。
「両性の合意のみ」であることがわかる。
また、この条文の英訳版を読むとより理解しやすい。
引用すると、
「Marriage shall be based only on the mutual consent of both sexes and it shall be maintained through mutual cooperation with the equal rights of husband and wife as a basis.」
となる。
「only on」「the mutual consent of both sexes」だ。
どこにも誤解の余地などないだろ?