18/09/19 04:02:25.24 HiqsM+q60.net
>>398
そうだな。
刑罰には相場と言うものがある。
今回の事件は被害が軽傷であることから、悪質には違いないが、その悪意でもって重罰に科すにはいかない。
あくまでも刑罰は法益侵害の程度を重要な要素としなければならない。
刑法の古典であるハムラビ法典は、
応報刑を採用し、それは今日の日本の刑法にも受け継がれている。
犯罪者の意思(悪意)に重点を置きすぎると刑罰と法益侵害との均衡がとれなくなる。
また悪意の判断が裁判官により恣意的に行われる可能性を認めることとなり、
刑法の厳格な解釈運用から逸脱することとなる。
それは法的安定性を欠き、国民の為にはならない。
ま、正直なところ、悪意の判断基準がない。