18/09/01 05:12:17.74 S2ReRBso0.net
>>831
平成11年に行われた下関市長選挙で自派と対立するX候補を当選させないように活動して貢献したと主張して金員の支払いを要求し,300万円の提供を受けた。
その後,被告人Bは,同年8月7日,借金の取り立てに絡む傷害罪で逮捕されたところ,さらに,被告人B及びSの従業員U(以下「U」という )。
は,同月30日,Wに対する恐喝罪で逮捕された(判決文 P6)
この文脈からすれば提供は単なる金銭の授与しか意味してないかと
恐喝罪は実際に金受け取ったから成立する
恐喝未遂になってるのは300万では納得いかず更なる金銭要求を迫ったとみるのが妥当かな