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- 暇つぶし2ch150:名無しさん@1周年
18/08/24 10:41:27.92 MRWLqSqA0.net
>>136
義務違反による損害賠償を求めることは、無償だから直ちに違法ってことにはならない。
基本的に有償でも罰則は課せない

知らないならバカなレスするな


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