18/08/08 02:50:43.26 bGi+1QfQ0.net
>>875
大法廷が何の意図もなく「両性」を「当事者間」と言い換えない
少なくとも「自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」と解釈している
憲法24条は親や家の取り決めで婚姻される当事者間の意思を保護していることを示した
それ以上に、両性が男女に限定される旨を含むとするなら、それ相応の理屈がないと
憲法14条(法の下の平等)又は憲法13条にもとづく同性婚は、
誰の何の何に対する損害があって、
憲法24条は何を保護し、
なぜ憲法24条が憲法14条を優越して同性婚を否定するか?
を言わないと