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【強制性交等罪の定義】
まず、強制性交等罪とはどのような罪かと言いますと、改正前の「強姦罪」での「姦淫」以外の性行為も罪が成立する要件に加わったものとお考え下さい。
【刑法第177条(強制性交等)】
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交・肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、性交等をした者も同様とする。
【性交等とは?】
それまでの強姦罪では、「姦淫すること」が犯罪行為が成立する要件でした。
姦淫は「男性器を女性器に挿入する」と明確に定義されており、必然的に「加害者=男性」「被害者=女性」という形にしかなりませんでした。
しかし、今回の改正で
性交
肛門性交(アナルセックス)
口腔性交(オーラルセックス)
が「性交等」として加えられ、これらの行為を暴行・脅迫を用いて行うと性交等罪が成立します。
「性交」は、男性器を女性器に挿入するなどと定義されていませんので、加害者側女性になることもあります。