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【刑法177条(強制性交等)】
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交・肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も同様とする。
【改正により、行為に「肛門性交」「口腔性交」を追加】
①「性交」
②「肛門性交」
③「口腔性交」
②③は、改正前は強制わいせつ罪(刑法176条)の対象だった。
しかし、①と同じくらいの悪質性・重大性があるので、重い強制性交等罪の対象となった。
【改正により、法定刑の引上げ】
法定刑は、改正前「3年以上の有期懲役」だった。
しかし、「5年以上の有期懲役」に改正された。