18/07/18 20:41:13.68 JLuFaZZk0.net
>>686
懲戒免職になれば、退職金は出ないが(その場合も年金の減額は無い)、その可能性無い。
懲戒免職以外の処分では、退職金も年金も影響は受けないよ。
というかそもそも、懲戒処分(公務員法では免職、停職、減給、戒告の4種)にはしない。
教育委員会が決めることだが、仲間なので絶対にこの校長も担任も懲戒処分されないはず。
なお厳重注意とかいうのは、あれは正規の処分じゃなくて何の効果も持たないが、何か処分したように見せるためのもの。