18/07/17 21:00:42.71 Xw/2DpS50.net
>>4
>URLリンク(www.sankeibiz.jp)
>最高裁判決
>・NHKの契約義務の規定は合憲である
>・NHKの訴訟で受信料支払い命令が出される
>・受信料は、5年ではなく、テレビの設置時にまでさかのぼって支払う義務がある
これは誤り。
>・受信料は、5年ではなく、テレビの設置時にまでさかのぼって支払う義務がある
書いてある通りではなく、「5年ではなく」を追加してしまっている。
判決を読んでいないが、20年間支払いを請求されなかった場合において、支払い義務が生じるとしたらいつからかが争われたのだろう。
そして、テレビ設置者は、支払い義務が生じるとしても「請求された時点から」と主張し、
NHKは請求時点から遡ることができる(テレビ設置時点から請求)と主張した。
判決は、請求時点以後に限らない、従って、>>1の判例の通り、請求から5年遡ることができるとしたのだろう。
産経の記事の表現も誤りだと思われる。
なぜなら、>>1の記事の通り、判決は5年分しか支払い義務を認めていない。