【最高裁初判断】NHK受信料に20年の時効なし 「契約者が将来生じる支払い義務まで免れ得ることになり、放送法の趣旨に反する」at NEWSPLUS
【最高裁初判断】NHK受信料に20年の時効なし 「契約者が将来生じる支払い義務まで免れ得ることになり、放送法の趣旨に反する」 - 暇つぶし2ch878:Fラン卒
18/07/17 20:24:52.47 2YiKXsvl0.net
特別法がありそれは、一般法よりも優位にあるのは分かりました。
しかし、疑問は
放送法の中に債権の回収、時効に関する規定があるんですか?
無いなら、民法が来るんちゃうの?
もう一つが、上の方に書いてる人がおったけど、趣旨と条文は違うよね?
放送法の趣旨が民法の条文を超えることが可能なのか?


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