18/07/16 17:02:48.25 soEgg/1i0.net
>>231
リストのほうは、問題するとすれば、検察よりも厚労省がメインになるかもね。
一般論だが、刑事処分は、時効制度の壁があるからね。
医師免許の行政処分は確か、時効制度は関係なかった記憶がある(正確には自分で確認してくれ)
医師法
第7条
1 医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。
2 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為の
あつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の医業の停止
三 免許の取消し