18/07/11 10:59:58.50 ZZABDCFN0.net
>>604
要は通行証(標章)もらえるってこと
災害対策基本法第七十六条
・・・緊急通行車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項の
緊急自動車その他の車両で災害応急対策の的確かつ円滑な実施のためその通行を
確保することが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)以外の
車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。
施行令第三十二条の二 法第七十六条第一項の政令で定める車両は、次に掲げるもの
(第二号に掲げる車両にあつては、次条第三項の規定により当該車両についての
同条第一項の確認に係る標章が掲示されているものに限る。)とする。
一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項の緊急自動車
二 災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送
その他の災害応急対策を実施するため運転中の車両(前号に該当するものを除く。)