【西日本豪雨】NHK、被災世帯の受信料を免除 7、8月分だけ★3at NEWSPLUS
【西日本豪雨】NHK、被災世帯の受信料を免除 7、8月分だけ★3 - 暇つぶし2ch701:名無しさん@1周年
18/07/11 10:23:03.85 bO8cTkIL0.net
 画期的な判決が下された。今月1日、NHKが原告となった「放送受信料請求」訴訟で、土浦簡易裁判所
(茨城県)がNHKの請求を棄却した。その理由が前代未聞なのだ。
 被告であるAさんは2012年2月ごろ、NHKにテレビの故障を理由に、電話で受信契約の解約を申し
出た。対するNHKは視聴者と交わす「放送受信規約」の9条を根拠に、「被告の解約の意思表示は有効で
はない」と反論。解約について定めた9条には、テレビが故障した場合、視聴者が氏名や住所、壊れたテレ
ビの台数、壊れた理由などをNHK側に届け出て、さらにNHK側がテレビが壊れた事実を確認するまで解
約できない旨が記述されている。
 かなり不平等な規約なのだが、土浦簡裁は、〈被告であるAさんが壊れたテレビを廃棄し、NHK側に
電話して解約の意思表示をしたことが推認される〉と判断し、〈原告の請求は理由がないから棄却〉と結論
付けた。NHK側が確認するまでもなく、視聴者がテレビの故障を報告すれば解約は成立するということだ。
「これまでNHKが主張してきた『確認作業』は不要と判断されました。規約が“空文化”したのですから、
驚きです。現在、同様の訴訟2件が進行中で、いずれも被告側がNHK側に『内容証明』を送っている。
今回、“形に残らない”電話による解約が信用されました。次の2件は、書面を残しているわけですから、
当然、NHK側の確認がなくてもいいわけです。勝算はあります」(元NHK職員で「NHKから国民を守
る党」代表の立花孝志氏)
 NHK広報局は本紙の問い合わせに「NHKの主張が認められず不服であり、控訴しました」と回答し
たが、今回の判決によって、解約の動きは確実に広がりそうだ。


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