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日本放送協会放送受信料免除基準
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(災害被災者)
(6)災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が
行われた区域内において、当該救助に係る災害により
半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建
物に受信機を設置して締結されている放送受信契約。
この場合において、免除の期間は、当該救助の期間の
初日の属する月およびその翌月の2か月間とする。
(7)(6)によるもののほか、非常災害があった場合にお
いて、免除すべき放送受信契約の範囲および免除の期
間につき、あらかじめ総務大臣の承認を受けたもの
2カ月の免除はすぐできるけど、
それ以上の場合は総務大臣の承認がいるってことか。