18/07/04 18:09:26.50 1K+Xuqar0.net
>>314
URLリンク(www.courts.go.jp)
懲戒請求は,弁護士活動に対する批判のための手段として設けられた制度ではないし,
弁護士活動に対する苦情申立制度でもない(弁護士会の苦情相談窓口などで責任をもって対処されるべ
きものである。)。
特に,前者についていえば,もとより不当な弁護士活動が批判の対象となると同時に懲戒事由に該当することはあり得,
その場合は懲戒請求は当然妨げられることはないが,しかし,そのことは,懲戒請求が弁護士活動を批判す
るための制度であるということを意味するものではないのである。更に,ある弁護士につき品位を失うべき
非行などの懲戒事由が認められるのに弁護士会が懲戒権限を正しく行使しないというような場合,
弁護士会の懲戒制度の運用は不当であり,これについても世論などによって厳しく批判されてしかるべきであろう
(所属弁護士会の懲戒しないとの結論に不服な懲戒請求者は,日弁連綱紀委員会に異議を申し
持されたことで不服な場合は,非法曹のみによって構成される綱紀審査会に審査請
求をすることができる(同法64条の3)。)。だがそのことと懲戒請求を行うこ
ととは別であって,懲戒事由の存否は冷静かつ客観的に判定されるべき性質のもの
である以上,弁護士会の懲戒制度の運用や結論に不満があるからといって,衆を恃
んで懲戒請求を行って数の圧力を手段として弁護士会の姿勢を改めさせようとする
のであれば,それはやはり制度の利用として正しくないというべきである。