18/06/28 15:20:37.20 iTlVA1ep0.net
>>918
一身専属ってのはその人でなければ契約が成立しない、言い換えればその人以外に契約が移転すると契約の要件が失われる性質の権利・義務な
だから譲渡や相続ができない
先の雇用契約だと使用者はその人を雇用するために契約を結ぶだろ?
つまりその雇用契約が移転するとその人以外を雇用する羽目になるから法律では移転を認めていないんだよ
それに対して受信契約は契約者じゃなくて同世帯の他の人が契約してもいいしその世帯を事実的に所有・占有してる人に契約が移転しても債権者側に不利益は生じない
だから受信契約は一身専属でない