18/06/28 13:07:35.57 Kruk4h7t0.net
初心者でも分かりやすい法律口座
親が死んだら民法上では被相続人と相続人に分かれ、相続が開始されます。
相続が確定するまでは資産・負債ともに相続人の共有となり、勝手に処分できなくなります。
勝手に処分等をした場合は遺留分減殺請求の対象になります。
負債が多い場合は相続放棄しましょう。
相続が確定すると被相続人の資産は遺留分を除き各相続人に協議決められた比率で分配され、負債は各相続人に公平に配分されます。
ここで資産・負債は現金や財物、借金のみであるという勘違いをされる相続人がいます。
しかし慰謝料や年金などの特殊な債権・債務を除いて、被相続人の契約上の債権・債務も相続人に承継されます。
ですのでスポーツジムや月額動画、公共料金などの継続契約は相続後すぐに解約することを忘れないでください