18/06/27 18:15:29.94 gO56meRZ0.net
>>578
「名前を使われただけで私はやってません」と言われても、言われた方はすぐにはいそうですかとはならないよ。
賠償責任負いたくなくてウソ言ってるかも知れないから。
だからそれをちゃんと証明して相手を納得させるか、裁判で争いになった時に裁判所を納得させないといけない。
署名あるいは記名捺印のある文書は本人の文書と推定されるから、他人に名前を使われただけということの証明責任は被告が負う。
で、刑事告訴して犯人見つかって有罪になったら、証明楽でしょ。なにしろ、自分の文書でないことは検察が立証して裁判所が認めてくれたんだから。
それをせずに頑張って自分の文書でないことが証明してもいいけど、茨の道だな。