【みなさまのNHK】Twitterで「母が亡くなって何年も経つのにNHKから督促状が止まらない」と話題 → NHKに問い合わせてみた結果★9at NEWSPLUS
【みなさまのNHK】Twitterで「母が亡くなって何年も経つのにNHKから督促状が止まらない」と話題 → NHKに問い合わせてみた結果★9 - 暇つぶし2ch981:名無しさん@1周年
18/06/27 02:53:53.06 AxbY8gFx0.net
>>905
実質税金www随分とお高い税金だなこりゃ。
税金でバラエティを放送するとか下品過ぎる。

982:名無しさん@1周年
18/06/27 02:54:25.68 F+vWqtKA0.net
>>967
NHKが逃げてるので判例は無いよ。ただ、お前が出したのは記者の見解&解釈だし、
出してきた判例は「対価性がある」という文言だけで、それは無償契約であることを否定できてない。
更に実態を見れば、受信契約締結よってNHK側が新たに負う義務は無いのだから、
受信契約による新たな対価発生は無い。

983:名無しさん@1周年
18/06/27 02:54:31.83 RA7ApuiQ0.net
生前の未納分は相続人に支払い義務→当たり前
生前の未納が無い場合は、死亡証明書にてその後の
支払い義務はない
NHKのバカども、放送法にはこのように明記されとる
>契約義務には受信機を設置した者とある
つまり、死後の契約については新たに
相続人との契約を結び直さなければ受信料は請求はできないよな
請求してきても相続人は名義変更を拒絶すれば債権は永延と故人に請求され
相続人への請求権はない当たり前
だからNHKはバカなのだよ、常識で考えろドアフォ
だったら上記について裁判で争えよ!

984:名無しさん@1周年
18/06/27 02:55:31.55 Jg5FmANq0.net
>>592
バカか?
>>593
頑張れ
>>594
拒否すりゃいいだろ

985:名無しさん@1周年
18/06/27 02:55:36.58 qDfaWixx0.net
こういうのってテレビとかでも取り上げてほしい
そもそもそんなルール知らないからさ
困るわ

986:名無しさん@1周年
18/06/27 02:56:28.80 o8EAQGaX0.net
>>983
恐らく裁判したところでNHKの勝訴だろうな
NHKに都合よく身勝手な解釈されるだけに決まってる

987:名無しさん@1周年
18/06/27 02:56:33.86 KNvytOSv0.net
>>980
そんな面倒な事はしなくても
ここに電話すればいい
NHK撃退シール
URLリンク(pbs.twimg.com)

988:名無しさん@1周年
18/06/27 02:56:41.14 NhoKAqE20.net
この知識は特に老人に広めるべき。
死後も金を取ろうとしてるって。

989:名無しさん@1周年
18/06/27 02:57:04.88 kfpmJkiX0.net
テレビがないんだから何も提供していないし誰も何も受けとっていない
何も起きてない点に料金が発生とは不思議ですねえ

990:名無しさん@1周年
18/06/27 02:57:07.07 FDtQ5jvS0.net
>>949
こんなか
・世界!三途の川のすべて!
・先生、六文銭忘れました!無銭で渡るノウハウ
・お供え物リクエスト☆

991:名無しさん@1周年
18/06/27 02:57:53.63 wVjy6gRd0.net
公共料金なら支払いが滞れば止められるが
NHKのやってることは、ヤミ金の取り立てにに近いものがある

992:名無しさん@1周年
18/06/27 02:57:54.82 0LAqVhP20.net
>>985
テレビ業界の悪いところをテレビが言うわけないじゃないですか

993:名無しさん@1周年
18/06/27 02:57:54.88 9ZuObxs20.net
NHKなんてただのチンピラ。
放送法の既得権にしがみついてるだけの寄生虫

994:名無しさん@1周年
18/06/27 02:57:57.55 FDtQ5jvS0.net
>>973
同感

995:名無しさん@1周年
18/06/27 02:58:42.39 FDtQ5jvS0.net
>>959
うわさによるとスマホ所持者も対象らしいよ

996:名無しさん@1周年
18/06/27 02:58:44.34 KNvytOSv0.net
>>991
電波の押し売り
みかじめ料

997:名無しさん@1周年
18/06/27 02:58:55.33 F+vWqtKA0.net
再度貼り。
■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
URLリンク(www.courts.go.jp)
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
URLリンク(www.courts.go.jp)
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 URLリンク(law.e-gov.go.jp)
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。

998:名無しさん@1周年
18/06/27 02:59:06.35 QGh5fnHJ0.net
>>982
だからそれ民法552条が適用されると言ってるのもなんかよく分からんブロガーの話だし同レベルの話でしょ

999:名無しさん@1周年
18/06/27 02:59:23.68 AxbY8gFx0.net
>>964
人が家の中から喋っているのにヤンキー風情のオバンがピンポンピンポン阿呆みたいに鳴らすんです

1000:名無しさん@1周年
18/06/27 03:00:06.91 F+vWqtKA0.net
>>998
> 更に実態を見れば、
せめて日本語が理解できるようになってから書け。

1001:1001
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