18/06/27 02:54:31.83 RA7ApuiQ0.net
生前の未納分は相続人に支払い義務→当たり前
生前の未納が無い場合は、死亡証明書にてその後の
支払い義務はない
NHKのバカども、放送法にはこのように明記されとる
>契約義務には受信機を設置した者とある
つまり、死後の契約については新たに
相続人との契約を結び直さなければ受信料は請求はできないよな
請求してきても相続人は名義変更を拒絶すれば債権は永延と故人に請求され
相続人への請求権はない当たり前
だからNHKはバカなのだよ、常識で考えろドアフォ
だったら上記について裁判で争えよ!