【みなさまのNHK】Twitterで「母が亡くなって何年も経つのにNHKから督促状が止まらない」と話題 → NHKに問い合わせてみた結果★9at NEWSPLUS
【みなさまのNHK】Twitterで「母が亡くなって何年も経つのにNHKから督促状が止まらない」と話題 → NHKに問い合わせてみた結果★9 - 暇つぶし2ch721:名無しさん@1周年
18/06/27 01:32:46.99 O4k99qAi0.net
>>622
URLリンク(www.jijitsu.net)
> 受信料は民法552条の定期贈与というデマ
> ネット上ではにわかに「NHK受信料は民法552条の定期贈与であり、規定上、死亡で解約されるとなっている」「よって、何もしなくても契約は解約される」というとんでもないデマが飛び交っています。
> NHK受信料が被相続人の死亡で当然解約されるかどうかは争う余地がある事は示しましたが、その根拠が「定期贈与」というのは明確に誤りです。
> なぜ「定期贈与」を根拠とするのが誤りなのかを示します。
> 贈与契約の場合、「当事者の一方が」「無償で」という文言から、贈与契約には「対価性」がありません=無償契約。定期贈与も同じです。
> 対して、NHKの受信料契約の性質はどのようなものでしょうか?
> 東京高等裁判所 平成23年(ツ)第221号 放送受信料請求上告事件 平成24年2月29日
> 受信料債権は、現行法上、私人間の契約に基づく債権と構成されておりー中略ー受信料とは文字どおり受信(視聴可能性)の対価であり、受信と受信料に対価性があることは明白である。
> NHKが送信している放送「に対して」契約者が受信料を支払っている。
> これは「対価性」がある=有償契約ということになります。
> さらに、受信料の性質については「特殊な負担金の性質を有する」ともあります。
> 東京地方裁判所平成29年3月29日
> 放送法は,原告を公共放送事業者と位置付けて,国や他者からの独立性及び中立性を確保するため,原告に対して,営利目的の業務及び広告の放送を禁止する一方,
> その財政的基盤を確保するために,放送受信設備を設置した者に対し,放送受信契約の締結を強制しており,
> 放送受信契約に基づいて支払義務が発生する放送受信料は,公共放送事業者である原告に対して納めるべき特殊な負担金としての性質を有するものというべきである。
> したがって、NHK受信料が民法上の典型契約である定期贈与契約であるとする見解は、全く性質の異なる話をしていることになります。
> 明確にデマです。NHKの受信料は「放送受信契約」によって発生しています。
> 既に示した弁護士ドットコムの回答を見ても、受信契約が死亡によって当然に解約されるという見解は「あり得るかもしれない」程度の言及であり、ましてや民法552条を根拠にしているわけではありません。
> デマを信じて「死亡しても何もしない」とすると、相続人は最大5年分の受信料債権と延滞利息を支払うことになります。これはNHKを利する結果となっています。
> 冒頭で書いたように「被相続人が死亡したらNHKに死亡通知をして解約手続を取る」これがNHKから身を守るための最善の行動です。


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