18/06/26 20:57:51.13 fzUEoFXs0.net
>>2続き
つまり
A. UHF・パラポラ・CATVの受信環境がない
B. 誰も住んでいない
C. NHKが解約の手続きと裁判所判決を無視している
D. やはり関東圏(東京)
A. 東京タワー圏
(関西もあるが、UHFのTVOが1982年放送開始、そして祖母の存命時期を考えてもありえない)
A.とD. 東京でのアナログ停波は2011.7.24
上記+C.
放送法第64条1項(受信設備ではなくなった)
→2011.7.24以降の受信料支払い義務なし
2014.9.5最高裁第二小法廷判決(契約しての未払いは5年)
→2011.7.24を含むそれ以前の受信料はすでに時効成立(2011.7.24受信料の時効消滅日は2016.7.25)
(B. 上記より関係なし)