【ネットde愛国】50代無職、ブログ信じ大量懲戒請求「日本のためと思い込んでいた」「洗脳されていた」和解金は40万円★10at NEWSPLUS
【ネットde愛国】50代無職、ブログ信じ大量懲戒請求「日本のためと思い込んでいた」「洗脳されていた」和解金は40万円★10 - 暇つぶし2ch19:名無しさん@1周年
18/06/24 14:48:57.39 CgFou67E0.net
>>17
◆懲戒請求事件について③
 川村真文 大阪の弁護士 @K_masafumi
懲戒請求事件について、個々の懲戒請求の違法性については、懲戒請求の内容も、それをした側の事情も知らないので判断できない。
おそらく、橋下弁護士の不法行為が否定された事件では、懲戒請求者を直接相手方にしても、違法性は否定されたと思う。
最高裁が違法性を認めなかった弁護士による煽り行為を信じて行った一般人による懲戒請求が違法とされたであろうとは
思えない。損害額については、橋下弁護士の不法行為を認めた控訴審が、約600件の懲戒請求を受けた弁護士について
認めた慰謝料額は80万円。これは今般の大量懲戒事件でも1つの基準となり得る。だから、今般の懲戒請求が仮に違法
だとしても、それによって各弁護士が受けた損害が、総額3億(訴訟の場合の総額)になったり、5000万(和解金の合計額)
になることは考えられない。ちなみに、日本の裁判での相場では死亡慰謝料でも3000万円に及ばない。
仮に、訴訟で裁判所が各弁護士の損害額を100万と判断して、既にその弁護士が、和解によって300万円を回収して
いたら、損害は既に賠償されているという理由で、訴えは棄却されることになる。そのような見通しの下では、
仮に懲戒請求を行なった人から法律相談を受けた場合には、和解には応じないでいいというアドバイスになる。
和解している人の多くは、専門家の法律相談も受けない、弱い立場の人が多いのではないだろうか。
訴訟を提起された場合には、違法性を争うとともに、既に和解金により損害額が賠償されているとの主張を行う。
それに加えて、3億もの損害を想定する訴訟の違法性と、それを前提とする和解交渉の違法性を主張し、反訴として、
不法行為に基づく損害賠償を提起する。裁判例からいえば、3億請求できるという前提での訴訟はあり得ないし、
そのような賠償総額を前提とする和解交渉は素人を誤導するもので、違法となるという判断の可能性はある。
特に本件の場合、請求側が法律のプロで情報格差があるという事情は大きい。
〇情報収集力と分析力・説明力に長けた優位当事者は、自己決定基盤の整備につき、市場での取引にとって選択・決定を
行うにあたり重要な情報を劣位当事者に提供すべきである(潮見不法行為法Ⅰ、151頁)
〇契約交渉にあたり優位当事者が劣位当事者の意思決定面での脆弱性を利用し、自己に有利な契約締結へと誘導することは、
相手方の自己決定権を侵害するとともに契約交渉機会を濫用するものと評価されるべきものであり、許されない。
(潮見不法行為法Ⅰ、151頁)
総額3億の賠償義務があり得ないのであれば、それを求める訴訟提起を通告し
(=一般人は、弁護士が過大請求を行うとは思わないし、裁判で1人30万の賠償義務が認められ得ると考える)
それを前提とする総額5000万円に及ぶ和解金交渉も問題ありとなり得ると思う。
もちろん、一部の弁護士が主張するように、裁判所が、1000人に対し1人30万、総額3億の賠償義務を認めるので
あれば、なんの問題もない。この(反訴での)不法行為の成立が認められるかどうかはやってみないとわからないけど、
それが認められてしまったら、おそらく請求側には致命的になる。
以上は私の個人的な意見。ネットには、和解を勧める弁護士であふれているから、おそらく合計3億の損害賠償請求も
認められるし、それを前提とする和解交渉も問題ないという弁護士が多数派で、私の考えは少数派なのだろう。
私は、右でも左でもないし、価値中立的に自分が考える意見をコメントしているだけ。ネトウヨなんて言われたけど、
訴訟になったら当然でてくるであろう論点を指摘しているのだから、訴訟提起側にも、感謝されることはあれ恨まれる
ことはないと思うのだが・・・・。


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