18/06/23 22:34:50.25 XqfkJQdC0.net
>>521
川村真文 懲戒請求事件について④
@K_masafumi
以下は、懲戒請求と損害についての補足。記載されている事実が事実であっても、相手の主張が成り立たない場合
(例えば、〇〇弁護士は死刑制度に賛成しているから懲戒請求をする)それは主張自体失当という。
それと異なり、記載されている事実が事実であれば相手の主張が成り立つ場合
(例えば、〇〇弁護士は顧客の金を横領したとかセクハラを受けたから懲戒請求する)
は内容的な対応をしなくてはならなくなる。
前者(主張自体失当型)は、反論として主張自体失当であると言えばいいだけで、同じ懲戒請求が1000件きたからと
いって、対応の手間はかわらない。対象とされる弁護士の負担としては
「1件の後者(事実なら懲戒請求となる型)>>>1000件の前者(主張自体失当型)」となる。
橋下弁護士の控訴審が橋下氏の不法行為を認め、約600件の懲戒請求をされた各弁護士についての慰謝料を80万円
としたことは既に書いたけど、橋下弁護士の不法行為を否定した最高裁判所も、
「本件懲戒請求は,本件書式にあらかじめ記載されたほぼ同一の事実を懲戒事由とするもので,広島弁護士会綱紀委員会
による事案の調査も一括して行われたというのであって,第1審原告らも,これに一括して反論をすることが可能であった
ことや,本件懲戒請求については,同弁護士会懲戒委員会における事案の審査は行われなかったことからすると,
本件懲戒請求がされたことにより,第1審原告らに反論準備等のために一定の負担が生じたことは否定することができない
としても,その弁護士業務に多大な支障が生じたとまでいうことはできない。」
と指摘している。
この点、主張自体失当型だと違法とはならないという意見の弁護士(高島弁護士)もおられるけど、私は、最高裁の基準では、
主張自体失当型でも、(たとえば、それが懲戒理由とならないことを認識して弁護士が行った場合のように)
違法となる場合はあり得ると考えている。
だけど、それにより被る損害は、中身のある懲戒請求よりも小さいはずで、損害額(=不法行為で認められる賠償額)
は小さくなる。
私は、多くの弁護士が話題にしていることは書く必要がないと思っているし、ツイッターでの議論のような非生産的な議論に
は興味がないけど、うすっぺらい専門知識をふりまわして、素人をまるめこもうとする弁護士が目につくので、やむを得ず書いた次第です。
以上は、法律論で、濫用的な懲戒請求を今後させないようにするには、どなたか指摘されていたかもしれないけど、
弁護士会は1件当たり3000円程度費用をとればいい。理由のある懲戒請求なら3000円払ってもするだろうし、
濫用的な懲戒請求はそれで抑止できると思う。
もちろん、扶助相当の方による懲戒請求の場合は、その資力の資料を提出すれば、3000円も免除すべきだと思う。