18/06/23 17:03:39.49 xM07l0PI0.net
>>1
ただまあ、
この女性が弁護士側に和解金を支払った時点で、刑法の「恐喝罪」が成立してしまうぜ。
「業務妨害罪」での和解は、まだ罪が裁判所で確定していない状況での和解は有り得ないのである。
交通事故の場合のように互いに過失割合があるような民法上の和解とは異なるのである。
これは、もし弁護士の恐喝が正立すれば、これは刑法であるから、被害女性の告訴に関係なく、第三者が告発して警察が動くことができる。
(以上、法律の初歩知識だぜw)