【みなさまのNHK】二審もワンセグ携帯に受信料支払い義務 東京高裁判決 ワンセグ高裁判決4件目、全てNHK勝訴★3at NEWSPLUS
【みなさまのNHK】二審もワンセグ携帯に受信料支払い義務 東京高裁判決 ワンセグ高裁判決4件目、全てNHK勝訴★3 - 暇つぶし2ch208:名無しさん@1周年
18/06/21 22:52:59.96 SYLbtsww0.net
放送法64条1項は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備…を設置した者については、この限りでない」と定めています


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