18/06/20 14:26:09.45 K8Up5W4b0.net
大麻と人権と法律に関して日本人医師による日本語での解説
「医療目的での所持も使用も禁止している日本の現状は、もはやそれを支持する根拠がありません。」
「大麻取締第四条の条文は、医学的および常識的に考察すると、極めて理解しがたい異常な条文です。
大麻の医療使用を禁止することを法律で規定することに何の意味もないからです。
ある植物あるいは成分を「医療目的で使ってはいけない」とわざわざ法律で規定しているのは大麻くらいです。」
478)医療大麻を考える(その8):大麻取締法第四条と人権
URLリンク(blog.goo.ne.jp)
GHQの大麻全面禁止指令を、医薬品としての大麻を厳格に取り締まることで回避しようとした結果が第四条といえます。(詳細は470話参照)
これは約70年前の法律です。
そして、1952年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効し、日本の独立が回復した以降は、
大麻の医療使用を認めるように大麻取締法を改正すべきでしたが、
行政も政治家も誰も何もしなかったということです。
その怠慢を行政訴訟で訴えても良いくらい、大麻取締法はほったらかしにされ、公益財団法人「麻薬・覚せい剤乱用防止センター」のように全く間違った情報を流し続けています。