【大麻】国連薬物委員会、「大麻は有効性があり、比較的安全」と宣言…国際的な規制に大きな影響を与える可能性★4at NEWSPLUS
【大麻】国連薬物委員会、「大麻は有効性があり、比較的安全」と宣言…国際的な規制に大きな影響を与える可能性★4 - 暇つぶし2ch632:名無しさん@1周年
18/06/19 23:33:05.98 YcZDIUyQ0.net
>>626
【大麻は麻薬ではない】
麻薬には、多様な定義がある。代表的な定義は以下の3定義である。
① 日本の法律上の定義。
『日本の法律上』は、大麻は麻薬ではありません。
麻薬に指定されているのは、「麻薬取締法 別表1」に指定された物質だけ。
麻薬及び向精神薬取締法
URLリンク(elaws.e-gov.go.jp)
(用語の定義)
一 麻薬 別表に掲げる物をいう。
麻薬に指定されているのは、合成されたTHCだけ。
「麻薬取締法 付表1」では、ワザワザ「大麻を除く」と明記されている。
・法(法別表第一)及び政令(政令第一条)による麻薬類          
URLリンク(www.epc.osaka-u.ac.jp)
表-1
75ー44
六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ
〔b・d〕ピラン―オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)
(分解反応以外の化学反応(大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)第一条 に
規定する大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に含有されている
六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ
〔b・d〕ピラン―オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより
得られるものに限る。)及びその塩類
② 国連条約上の定義。
国連条約上、大麻は麻薬と定義されているが、科学的正当性はなく、
現在、WHOは国連条約での大麻規制レベルの見直しを審議中。
③ 薬学上の定義。
オピオイド系の物質を薬学上、麻薬と定義している。


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