18/06/19 17:13:05.63 PnMRuet80.net
どうして違法建築物なのか
建築基準法施行令62条の8違反
通常ある「控え壁」がない
確かに一定高さ(1.2m=120cm以下)であれば設置する必要がない
しかし、ここまで長く高さがある場合は、一定間隔にを設置しなければならない
どう考えても基礎の1段を除き7段が積まれている
コンクリートブロックは通常幅以外一緒で1段19cm
つまり、19cm×7段=133cm 120cmを越えているため、壁面から高さの五分の一以上=26.6cm以上突出した「控え壁」が必要
それを知らずして何が点検か知りたいところ
点検業者も無法パヨク御用達か?