18/05/24 23:20:49.63 zh1YoS6/0.net
>>588俺の理解。
告訴・告発の法的効果としては、司法警察員による事件の書類及び証拠物の検察官への送付義務(刑訴法242条)、検察官による起訴又は不起訴の場合の告訴人・告発人への処分通知義務(刑訴法260条)、
検察官に請求があった場合の不起訴理由の告知義務(刑訴法261条)などの発生がある。(なお、行政機関での効果であるが、告訴・告発が刑事行政手続きとして受理され、検察が受け取っている場合、
犯罪事態は「告訴人(告発人)」「被疑者」「罪名」の組ごとに一つ一つ事件番号(「平成29年1月3日検第123号」等)が割り振られて扱われる事になる(事件事務規程5条。
つまり、同一犯罪事態について複数の事件番号が割り振られうるという事である。)。