18/05/24 21:21:03.78 DnZNcYwh0.net
>>39
●まとめ(4)
平成19年4月24日
最高裁判所第三小法廷判決
平成17年(受)2126号
527名無しさん@1周年2018/05/24(木) 17:12:09.27ID:Jqae5xcZ0
>490
一般人による不当懲戒請求に対する訴訟で損害賠償が認められるのは今に始まったことじゃないし
珍しくもない。今回の件で変わるとすれば、無責任な大量懲戒請求を抑止するために、本人確認書類
を要求したり、手数料をとったりするという改善はあるかもしれない。
564名無しさん@1周年2018/05/24(木) 17:16:29.45ID:DAnWr6XU0
扇動当時者の余命ですら微妙だが、
扇動された、わりとマジな信念で懲戒請求出した連中に賠償ってのは、
さすがに懲戒制度の趣旨も鑑みて不法性なんて問えないだろう。
高確率で原告全面敗訴するだろうが、そうなったら和解金払った連中はどうするのかな?
やっぱ普通は弁護士の立場を笠に脅されて騙されたと思うだろうし、実際そうなる。
670名無しさん@1周年2018/05/24(木) 17:27:20.86ID:vDBhTTgB0
さて、弁護士会だかに自治する�