18/05/24 21:35:19.66 w0RFQohc0.net
これは不法行為による損害賠償請なわけで、
被告に不法行為があること
原告に損害が発生したこと
両者に相当因果関係があること
の全てを原告が立証する必要がある
被告の不法行為について、もちろん懲戒請求そのものが不法行為になるわけがない
よってその懲戒請求が不法な目的でなされたことを立証しなければならない
考えられるのは大量に懲戒請求することで原告の業務を妨害するという目的だと立証することが挙げられるが、
大量請求で業務に支障が出るとしたらそれを受理した弁護士会であって原告ではない
被告にしても不法目的ではないと主張すれば原告はそれを覆す外形的証拠を示す必要があるがほぼ不可能
よって被告が法廷できちんと弁論したら原告が勝つ可能性は限りなく低い
原告もそれを分かってるから訴訟をちらつかせて和解金を取ろうとしてるんだろうが