18/05/21 10:05:33.40 7ipAkW6o0.net
今回は民事訴訟w。
民事に正義対悪の対立はありません。あくまで紛争解決が目的です。弁護士の勝訴確定なんてのはデマです。
勝つためにはなにをしても大丈夫です。
弁護士の条件を飲むだけが示談交渉やないでえ
示談するなら自分から
1.思想良心に基づく請求だった
2.業務妨害の意思はない
3.弁明作成の負担は弁護士自治特権の義務と考えている。
4.また弁護士会としての政治行為についての請求であり、会員であるならば無関係ではないと考える。
5.業務妨害になるような請求であったなら次回から改善する
6.しかし提示されたような金額の過失とは思えない
7.なので示談書の印紙代か300万円を960分の1にした額なら和解する
8.余命ブログが首謀者であると署名してもよい。
9.なんなら余命に損害賠償請求する代理人をしてくれるなら余命からの賠償で提示された示談金を払ってもよい
と逆提案すべし。
記録の残る郵便で送れば裁判でも使えるでw