18/05/21 08:51:43.89 BCbzeb8s0.net
>>189
補足意見には先例拘束性はない。
橋下事件の最高裁判決のメインの論旨は、橋下のTVでの扇動と、個々の懲戒請求については因果性が切断されているか極めて希薄であるということ。
もっとも、請求を棄却するにあたり、それだけじゃ弱い感があるので、一応、念のため意見を付加しとくかってものに過ぎない。
今回の訴訟は懲戒請求を実際に行ったものに対するものなので、そのへんの補足意見の部分はほとんど関係ないし。
それよりは各町会請求者が懲戒請求の正当性をどれだけ説明できるかで、結論が決まる。
余命ブログの言うとおり、できあいの懲戒請求書に中身をろくに確認せずに機械的に署名押印しましたーというのなら、懲戒請求者は負けるよ。