18/05/19 12:49:58.81 Lu92vWIR0.net
>>89
>弁護士は、いわれの無い懲戒請求に対しても、弁明書を書かなければなりません。
>他の依頼者の時間を削り、あるいは家族との時間を削り、弁明書を書かなくてはなりません。
さすがにこの言い分はなぁ
いわれのない訴訟起こされた一般人も、同じように時間削られたり必要のない弁護士費用払ったりしなきゃならないわけで
身の潔白を証明するためのこういう作業自体を否定したら、弁護士の仕事自体の否定にもなるじゃんよ
まぁ、懲戒請求した人は自分の行動の責任負うべきだから、
和解するなり裁判するなり、好きにすればいいと思うけど、
この人のこの言い分には賛同できないわ