18/05/17 12:51:59.14 .net
>>423
こうかな?
■国名を出すとウヨサヨ論争に巻き込まれて面倒なので抽象化する■
・ある外国企業を公費補助しようとしていた
・その補助自体が違法であると思料する(かような学説も有力。学説添付)
・そして、当該弁護士は、(クライアントしてではなく)政治的意図でこの補助を支援
・したがって、弁護士職務基本規定(弁護士倫理)
(違法行為の助長)
第十四条 弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
違反であり、「品位を失うべき非行」に該当する
・弁護士会においては
①当該補助が違法であること 及び
②それを支援する行為が弁護士倫理14条の違法行為の助長にあたること
について慎重に調査ありたい
↑
極めてまっとうな申立て
もちろん、弁護会の思想「傾向」からして、これで懲戒にはならない(おそらく前者を否定
解釈してくる)だろうが、申立自体に違法性はない=損害賠償請求は無理筋