18/05/17 07:43:06.91 A4EnMeYZ0.net
>>1
些末な問題で懲戒請求をして先を見据えられない当事者も困ったものだが、弱者叩きをする風潮は容認できない
(救助の付与)
第82条 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
おそらく訴訟された側は救助の対象となるはずで、制度を活用すべきだろう
ただ示談の内容が著しく不利でないなら、受けるのは間違いではない
司法制度に問題意識を持つ人間が増えることは悪いことではない