18/05/16 23:49:02.51 2H7Xx5x40.net
不法行為が競合して損害を生じさせた場合で、共同不法行為を立証できない場合は、
まずは全損害を認定して、それをそれぞれの人の寄与度で分割していくことになります。
橋元さんのときは200万円でしたので、それを1000人で割ると2000円です。
原告側が共同不法行為を立証できなければ頭割りです。
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交通事故にあって、治らないうちに、もう一度交通事故の被害をうけるという方が結構いらっしゃいます。私の担当したケースでは、短期間に3回連続し
て被害を受けたという方がいらっしゃいました。また、修習中、同じタクシー会社の車で事故にあったので、そのタクシー会社のタクシーには乗らないで居たところ、
別のタクシーに乗っていて、乗らないでおこうとしていたタクシー会社のタクシーにぶつけられたというかわいそうな方もいらっしゃいました。
このような複数の事故の間に時間的経過が存在する異時事故では、第2事故後の損害について、民法719条1項後段(共同不法行為)を適用できるかどうかという問題があります。
実は、共同不法行為が成立すると、損害全体を第1事故、第2事故の加害者に連帯して賠償してもらえるので、被害者にとってはかなり大きなメリットがあります。
以前は、かなり緩やかな認定が多かったと思うのですが、最近の判例の実務では、場所的時間的近接性により「客観的共同」要件が認められるかどうかで判断するというのが趨勢となっているように思います。
したがって、二つの事故が時期的に離れていると、共同不法行為となることにはならなようです。
そうなると、加害者側は、第1事故と第2事故による損害がどの程度なのか、結果として生じている損害のうち、第1事故と第2事故がどの程度結果に寄与しているのかを立証する必要があるということになります。
そして、具体的には、それぞれの事故態様は負傷状況からそれぞれの事故によってもたらされた損害について、寄与度を考えて認定がなされていくということになると思います。
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