18/05/16 23:17:34.77 /nsSNH8q0.net
>>204
よくできていると思うけど
4の「例えそれが一部の弁護士に結果的に集中したとしても
被告は被告の自己判断により懲戒請求をしただけであり何ら相関関係は無く」
の部分が事実に反するでしょう
一部の弁護士に結果的に集中(960人)したのは余命氏の煽動でしょう
正確な反論は当該弁護士がすると思うが
2の注意検討義務を満たすにあたって法治国家における最も重要で信用性の
高い法的指針を示した最高裁の懲戒請求判例を
全て読み解き、明らかに不法行為には当たらないことを認識」
の部分も首肯できない。最高裁判例に照らせば不法行為になる
最高法規である憲法の民主主義と思想、言論の自由を持ち出した点は評価する
流石にプロに相談したか