18/05/16 16:35:55.11 n6RslPIO0.net
>>186
その判例こそ弁護士にとって一番危険
損益分岐点の賠償額は恐らく50万以上
それ以上取れなかったら以降もコピペ裁判で勝負が決する
【裁判になって勝訴しても弁護士側が100%負け確定だから】
・判決は懲戒事由が橋下と同じ思想言論系なので一括処理一括反論で受忍限度を
越えないとして弁護士が負けるパターンと、普通に勝訴して損害賠償が認められて
10~30万程度認められるパターンが考えられる
・もし賠償金が20万程度なら代理人を立てても弁護士自身が自分でやっても
完全に費用として赤字になってしまう
・そして賠償金が確定しても当然ながら民事なので相手は一銭も払わない
そうなると差し押さえするために口座や職場の調査する必要がある
それに掛かる費用や裁判所の手続き弁護士としての自分の人件費などで
30万は掛かって20万回収する事になる
つまり賠償金回収不能か30万かけて20万回収するというマゾ行為の二択
・つまり余命側大量請求者たちが本人訴訟で負け前提で高裁まで引っ張って
賠償金も一切払わないと公言したらその時点で大勝利確定となる
・民事裁判というのは所詮金のやり取りの問題でしかない
裁判の勝ち負けは関係なくどちらがより赤字かで勝負となる
そのため負け前提のスラップ訴訟なども民事の活用方法の一つになってる
・つまり弁護士は裁判に勝って実質的に負けることになる(カンパもあるみたいだが恐らく赤字倒れ)