【話題】なぜ法律デマは出回るのか 約13万件、弁護士への組織的な懲戒請求 「不安な人ほど、自信満々の非専門家を信じる」★12at NEWSPLUS
【話題】なぜ法律デマは出回るのか 約13万件、弁護士への組織的な懲戒請求 「不安な人ほど、自信満々の非専門家を信じる」★12 - 暇つぶし2ch179:名無しさん@1周年
18/05/16 14:37:23.47 pK2ysyN90.net
※高島弁護士は橋下の判例書いてないから反論するなら別の弁護士の見解出すように
プロがこう言ってるのに無視しちゃうんだよなあ
地裁だろうが橋下の判例あるなら当然それに従うはず(しかも橋下裁判の後3件は弁護士側勝利)
しかしながら、最高裁の論理からすれば、むしろ「主体的に関与した」個別懲戒請求者やテンプレート作成者に平成19年判例同様の注意義務が成立する可能性は高まっている
URLリンク(plaza.rakuten.co.jp)
判決文を読むと,むしろ個別懲戒請求者を同時に標的にすれば勝てたのでは?とも読めるくらいで(詳細は?こちらの記事?参照),
本腰を入れて訴えられた時に敗訴のリスクは非常に高い、少なくとも私が依頼をされたら「敗訴覚悟で依頼してくれ」と回答します。
URLリンク(plaza.rakuten.co.jp)
橋下裁判の判例は、今回の大量懲戒請求に直結しない
URLリンク(milight-partners-law.hatenablog.com)
特にこの部分をあえて外して、橋下の判例によれば懲戒請求者勝てるって言ってるんだよなあ
「ただし,呼び掛け行為が,視聴者の主体的判断を妨げて懲戒請求をさせるような『煽動』にまで及ぶような場合など,懲戒請求を呼び掛けた者
が懲戒請求の行為主体であると規範的に評価できるような場合には,平成19年判例が説示する趣旨を踏まえ,上記呼び掛け行為の不法行為該当性
が検討される余地もあり得るように思われる。また,懲戒請求自体が不法行為を構成するような場合には,当該懲戒請求を呼び掛ける行為は,
幇助犯,教唆犯として不法行為責任を問われることもあり得るであろう。」


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